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【宅地造成及び特定盛土等規制法】
・宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
そのとおりです。
本問では、許可を受ける必要はなく、届け出れば足ります。
今回は、許可制度と並んで大事な「届出制度」について。
宅地造成等工事規制区域(宅造区域)内で一定の工事をする場合、都道府県知事に届け出なければなりません。
次の①~③に該当すると、届出が必要となります。
【①について】
平たく言うと、「工事途中に宅造区域に指定されてしまった」というパターン
当初、宅地造成等をするときには、宅造区域に指定されていなかったのですが、工事途中で宅造区域に指定されてしまった場合、許可までは必要なく、届出でよいことになっています。
【②について】
これは、メインの宅地造成等の工事というよりは、擁壁や排水施設を除却するといったオプション的な工事です。
ここだけ事前届出なので注意しましょう!
擁壁や排水施設を除却することで、がけ崩れが起きやすい危険な状態に…
なので、事前に行政側も把握しておきたいということで、事前届出になっていると考えてください。
【③について】
③は、許可が必要となる宅地造成等に該当しない小規模な工事だとお考えください。
この場合、許可までは不要で、届出をすればよいことになっています。
宅造区域における届出制度、改正前の本試験でもよく出題されていたので、今後も注意しましょう⚠
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