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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【国土利用計画法】
・個人Aが、準都市計画区域内の11,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、権利金等の対価の授受があるか否かに関わらず、Bは、事後届出を行う必要がある。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
「権利金等の対価の授受があるか否かに関わらず~」、という点が誤り
地上権の設定については、権利金等の対価の授受があれば、土地売買等の契約に該当し、原則として事後届出が必要になります。
今日のテーマは、「国土法 事後届出」。
この事後届出が必要か不要かを問う問題が、試験ではよく出題されます
事後届出が必要か否かを判断するにあたっては、まず、土地売買等の契約に該当するか否かを判断しなければなりません。
土地売買等の契約に該当しなければ、事後届出をする必要はありませんからね
例外に該当しないか否かの当てはめを先にしてしまう方が多いのですが、注意して下さい
土地売買等の契約に該当するかどうかは、若干暗記要素がありますが、地価の高騰につながる契約か否かで考えていくと、それぞれの契約の種類がインプットしやすくなります♪
たとえば、売買契約は、土地売買等の契約に該当します。
これは、土地の値段・対価を設定し取引をするわけですから、それが原因で地価の高騰につながる可能性があります。
2,000万くらいの価値の土地を5,000万で取引した場合、これが原因で周辺の土地の取引も、この値段をもとに取引される可能性がありますからね。
それによって、地価の上昇・高騰につながります
一方、贈与の場合は、タダであげる契約ですので、値段・対価の設定はなく、これが原因で地価の高騰にはつながりません。
したがって、土地売買等の契約に該当しないため、事後届出は不要となります。
考え方や判断手順をしっかりマスターして、正しい解き方を学びましょう
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