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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて、AB間で一般媒介契約を締結した。甲住宅に関する一定事項につき、指定流通機構へ登録しないこととした場合、Aは、甲住宅の指定流通機構への登録に関する事項を、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
一般媒介契約であっても、指定流通機構への登録事項は、媒介契約書に記載しなければならないので、誤り
これは、たとえ指定流通機構へ登録しない場合であっても同様です。
一般媒介契約の場合、指定流通機構(レインズ)への登録義務はありませんでした。
なので、物件情報は指定流通機構に登録してもよいし、しなくてもよかった。
しかし、そのことと媒介契約書の記載事項は別問題です
指定流通機構に登録するのであれば、もちろんその旨を記載しなければなりませんし、登録しない場合でも、その旨を記載しなければなりません。
混同しないように注意してくださね
今回は、「媒介契約書の記載事項」がテーマ!
特に大事な項目についてまとめたので、しっかりチェックしましょう
この記載事項は、すべての媒介契約において共通しています。
皆さんお持ちのテキストでもこれを機に確認してくださね
特に②の建物状況調査(インスペクション)については、注意して学びましょう!
このあっせん事項は、たとえ依頼者がインスペクションを希望しなくても、その旨を記載しなければなりませんでした✎
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