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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法】
・事業の用に供する建物(床面積80㎡)に係る定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養その他のやむを得ない事情等があった場合、賃借人は同契約の有効な解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
定期建物賃貸借における賃借人からの解約のルールは、「居住用」目的の建物賃貸借が対象です。
「事業用」目的では、このような解約のルールは存在しないため、誤り
今回は、「定期建物賃貸借の解約」について。
定期建物賃貸借において、借主はある一定条件を満たせば、「賃借人」から解約の申入れをするこができます
【一定条件 ①~③をすべて満たす必要あり】
①居住用建物
②床面積200㎡未満
③転勤等のやむを得ない事情あり
定期建物賃貸借において、よく出題されるテーマなので、上記はしっかり押さえましょう!
定期建物賃貸借は、借家の中ではラスボス的な存在。
出題頻度も高く、なかなか味があるヒッカケも多い。
ルール自体はそこまで多くないのですが、正確に押さえられるように
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