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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法】
・AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額30万円で賃貸する旨の賃貸借契約を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた。本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求に関する特約がない場合、期間満了で本件契約が終了するときに、Bは、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について買取請求をすることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
正解は、○(正しい)です。
定期建物賃貸借契約においても、造作買取請求権を行使することができます。
本問は、造作買取請求権に関する特約はないため、原則どおり、借主は造作買取請求権を行使できます
さぁ、今回のテーマは、「造作買取請求権」。
借家の中では超出題頻度が高いテーマ
たとえば、賃借人が設置したエアコンやシステムキッチン等。
これを賃借人が賃貸人に対し、「買い取って」と請求した場合、賃貸人は買い取らないといけません💦
請求した瞬間に賃貸人と賃借人との間で造作物の売買契約が成立したことになります。
ただ、この造作買取請求権は、賃貸人の負担も大きいため、特約で賃借人が行使できないように排除することもできます。
借地借家法においては、強行規定が基本路線なのですが、ここはなんと強行規定ではありません
あまりにも借主の力が強すぎると、大家側も貸したくなくなってしまうので、その点を考えてバランスを取っています
上記も含め、造作買取請求権の超重要ポイント①~④をしっかり押さえましょう!
試験で出題される可能性は超高いため、正確にインプットしましょう
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