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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【借地借家法】

 

・存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書によってしなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

(一般)定期借地権を設定する場合、更新なし・建物買取請求権を行使できない等の旨を特約で定めることができますが、その旨は公正証書等の書面(または電磁的記録)でしなければなりません。

 

 

必ずしも公正証書である必要はありません。

 

 

さぁ、今回のテーマは定期借地権。

 

 

近年、出題頻度が高い重要テーマ!

 

 

(一般)定期借地権と事業用定期借地権の違いに注意しましょうウインク

 

 

 

特に、「存続期間要式用途」を比較区別できるようにしましょう。

 

 

受験生の中で、「(一般)定期借地権は居住用目的でしか設定できない!」と勘違いされている方もいるので、要注意!

 

 

(一般)定期借地権でも「事業用目的」で設定することが可能ですOK

 

 

しっかり整理整頓し、比較させる問題に対応できるように(^^♪

 

 

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