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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆
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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法】
・Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したCは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
今回は、時効完成「前」の第三者のパターン。
時効により甲土地を取得したCと第三者Bは、当事者の関係。
したがって、Cは、登記がなくてもBに対して所有権を主張できます。
所有権がA→B→Cと移転しています(BはAから売買によって所有権を取得、その後Cが時効完成によってBから所有権を取得)。
BからCに所有権が移転しているため、この2人は当事者の関係となります。
売買契約でいうと、売主と買主の関係みたいなもの。
売主は登記を移す義務があり、買主は登記を請求できる権利があります。
これ、もし買主に登記が必要!となったら、おかしくありません??
売主に登記があるわけだから、買主は永久に登記を移転してもらえなくなります…。
「私が買ったんだから、登記ちょーだい」と、言えるのは買主としては当然です。
この考え方が、今回の時効取得者と時効完成「前」の第三者に当てはまります。
ということで、時効取得者は、登記なくして当然に第三者に所有権を主張できます
この辺があまり腑に落ちないと思われる方は、こう考えてもOK♪
★早く占有者を排除しなかった第三者が悪い…
まぁ、自分の不動産が見ず知らずの人に使われていたら、フツーは「人の不動産を勝手に占有するな~」って言いますよね?
それを放置していたわけですからね。
第三者にも落度があるということ。
大事なポイントは、時効完成「前」の第三者とは当事者の関係になるという点ですから、その点をしっかり♪
では、続いて関連テーマとして…
もし、第三者の登場するタイミングが時効完成「後」だった場合は??
【時効完成「後」の第三者】
Cの取得時効完成が先で、Bの登場がその後だった場合、CとBの関係は、対抗関係となります。
対抗関係となった場合、先に登記をした者が勝者でしたね。
これは、時効完成により所有権がAからCに移り(A➔C)、そして次にAがBに売却したことによりAからBに移っています(A➔B)。
つまり、元の所有者Aを起点とした「不動産の二重譲渡」と似たような形に。
なので、対抗関係で処理するようにします。
Aが先に登記すれば、Aの勝ち!
Cが先に登記すれば、Cの勝ち!
「弱肉強食の世界だ! 奪われたくなかった早く登記しろ」ということ。
第三者の登場が時効完成「前」・「後」で、結論がガラッと変わるため、時系列を意識して学習しましょう(^^♪
マスターするのに時間がかかるテーマなので、腰を据えて焦らずじっくり進んでいきましょうね✨
この辺は、「なぜそうなるのか?」という理由に拘り過ぎると、前に進めないので、あまり深追いせず、結論だけパターンとして押さえるのも一つです
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