皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ

 

 

👇短期間で合格へ! 直前必勝講座はこちら👇

 

 

 

 

◆朝トレ 一問一答 法令税等◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【贈与税】

 

・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関して、贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

贈与者の年齢制限はないため、贈与者が60歳未満であっても、非課税制度の適用を受けることができます。

 

 

今回は、「贈与税 非課税制度」の問題。

 

 

贈与税は、主に住宅取得等資金に関する非課税制度と住宅取得等資金に関する相続時精算課税制度が出題されますが、両者とも準備しておきたい項目注意

 

 

贈与税はまったくノータッチの受験生もいますので、差が付きやすい!

 

 

そこまで難しくないので、朝トレでマスターしちゃいましょうウインク

 

 

試験対策上のポイントは、この2つの制度を比較区別すること。

 

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の「非課税制度」

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の「相続時精算課税制度」

 

 

①・②の適用要件をしっかり押さえてください✊

 

 

 

非課税制度では、受贈者の要件として合計所得金額(年収)が2,000万円以下である必要がありますが、相続時精算課税制度では、そのような制限はありません。

 

 

また、新築・取得する家屋等の床面積は、非課税制度では上限(240㎡以下)がありますが、相続時精算課税制度には上限はありません。

 

 

こういった点に注意。

 

 

出題されたら1点ゲットできるようにしましょうチョキウインク

 

 

 

大好評発売中

 

宅建士 出るとこ集中プログラム

 

宅建士 出るとこ10分ドリル

 

 

 

 

皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ