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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅地造成及び特定盛土等規制法】
・宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く)において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
届出について、そのとおりです
今回は、許可制度と並んで大事な「届出制度」について。
宅地造成等工事規制区域(宅造区域)内で一定の工事をする場合、都道府県知事に届け出なければなりません。
次の①~③に該当すると、届出が必要となります。
【①について】
平たく言うと、「工事途中に宅造区域に指定されてしまった」というパターン
当初、宅地造成等をするときには、宅造区域に指定されていなかったのですが、工事途中で宅造区域に指定されてしまった場合、許可までは必要なく、届出でよいことになっています。
【②について】
これは、メインの宅地造成等の工事というよりは、擁壁や排水施設を除却するといったオプション的な工事です。
ここだけ事前届出なので注意しましょう!
擁壁や排水施設を除却することで、がけ崩れが起きやすい危険な状態に…
なので、事前に行政側も把握しておきたいということで、事前届出になっていると考えてください。
【③について】
③は、許可が必要となる宅地造成等に該当しない小規模な工事だとお考えください。
この場合、許可までは不要で、届出をすればよいことになっています。
宅造区域における届出制度、改正前の本試験でもよく出題されていたので、今後も注意しましょう⚠
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