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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【都市計画法】

 

・準都市計画区域については、都市計画に用途地域や特定用途制限地域を定めることはできるが、特別用途地区を定めることはできない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

準都市計画区域については、用途地域や特定用途制限地域はもちろん、特別用途地区を定めることもできます。

 

 

今回は準都市計画区域にまつわる問題。

 

 

では、そもそも準都市計画区域とは??

 

 

簡単に言うと、乱開発を防止するエリアです。

 

 

将来の良い街づくりのために、好き勝手開発されないように規制します。

 

 

積極的に街づくりを行うエリアではありませんので注意注意

 

 

街づくりを行うエリアは、都市計画区域です。

 

 

準都市計画区域は、たとえば、観光地でも有名な北海道のニセコ町に定められています。

 

 

 

自然環境や景観を守るため、開発行為等が規制され、好き勝手に建築できないようになっています。

 

 

一度乱開発されてしまうと、元に戻すのは難しい💦

 

 

そこで、将来の良い街づくりに備えて、そういった行為を防ぐ目的で定められるのが準都市計画区域ウインク

 

 

そして、試験では準都市計画区域に定められる都市計画等と、定められない都市計画等がよく問われます。

 

 

最終的には暗記に頼ることになりますが、そもそもの準都市計画区域の制度趣旨・目的を考えると、覚える量も少なくなりますチョキ

 

 

「積極的に街づくりを行うような都市計画はダメ!」

 

 

「大きい建物が建てられるような都市計画はダメ!」

 

 

ということ。

 

 

ですから、超高層ビルを建築できる特定街区(例:サンシャイン60、西新宿の高層ビル群、ランドマークタワー)や、総合的に開発等をする市街地開発事業(例:多摩ニュータウン、秋葉原駅前再開発)を定めることはできません。

 

 

積極的に開発されちゃいますからね。

 

 

準都市計画区域の制度趣旨・目的にそぐわないです。

 

 

上記のことを念頭に準都市計画区域の過去問を解いてみて下さいニコニコ

 

 

あとは、ゴロもあるのでよければ参考に…ルンルン

 

 

《準都市計画区域で定められるもの》

 

①用途地域

 

②特別用途地区

 

③特定用途制限地域

 

④高度地区

 

⑤景観地区

 

⑥風致地区

 

⑦緑地保全地域

 

⑧伝統的建造物群保存地区

 

 

【定められるもの ゴロ】

 

 

 

《準都市計画区域で定められないもの》

 

☆主な具体例★

 

①区域区分

 

②高度利用地区

 

③市街地開発事業

 

④特定街区

 

 

《参考までに》

 

準都市計画区域は、北海道のニセコ町のほかに、福井県にある永平寺周辺、太宰府天満宮がある大宰府等にも指定されています音符

 

 

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