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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・宅地建物取引業者Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。Aの行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
貸借の媒介は、契約締結時期に制限はないため、それにより賃貸借契約を成立させたとしても、宅建業法の規定に違反しません。
さぁ、今回は、「広告・契約締結時期の制限」がテーマ
広告や契約といえど、いつでもやっていいわけではありません。
必要な許可や確認等を受けた後でなければ、ダメ!
売主:「ちゃんとあとで許可もらうから心配しないでください。なので、先に契約しましょ」
後日…
売主:「許可下りませんでした、ごめんなさい(笑)」
そんなこと言われても困りますよね。
だったら、最初から使えるかどうかわからない物件を契約するな
相手方はこういう気持ちになります。
広告も同じ。
使用できるかどうかわからない物件を広告するな!ということ。
ただし、これには例外があります。
貸借の代理・媒介については、許可等を受けていなくとも契約の締結ができます
※広告については、貸借の代理・媒介でも規制されますので、注意しましょう
たとえば、まだ許可等を受けていない物件を宅建業者が仲介して、賃貸借契約を締結させても問題ありません
貸借の場合には、売買と比べて取引金額等が少額なので、何かあったときの損害もそこまで大きくない。
そのため、売買・交換と比べ、規制が緩くなっていると考えてください
毎年のように出題されるテーマなので、正確に押さえるようにしましょう♪
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