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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・宅地建物取引業者Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。Aの行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

 

貸借の媒介は、契約締結時期に制限はないため、それにより賃貸借契約を成立させたとしても、宅建業法の規定に違反しません。

 

 

さぁ、今回は、「広告・契約締結時期の制限」がテーマグッ

 

 

広告や契約といえど、いつでもやっていいわけではありません。

 

 

必要な許可や確認等を受けた後でなければ、ダメ!

 

 

 

売主:「ちゃんとあとで許可もらうから心配しないでください。なので、先に契約しましょグラサン

 

 

後日…

 

 

売主:「許可下りませんでした、ごめんなさい(笑)」

 

 

そんなこと言われても困りますよね。

 

 

だったら、最初から使えるかどうかわからない物件を契約するなムカムカ

 

 

相手方はこういう気持ちになります。

 

 

広告も同じ。

 

 

使用できるかどうかわからない物件を広告するな!ということ。

 

 

ただし、これには例外があります。

 

 

貸借の代理・媒介については、許可等を受けていなくとも契約の締結ができます二重丸

 

 

※広告については、貸借の代理・媒介でも規制されますので、注意しましょう注意

 

 

たとえば、まだ許可等を受けていない物件を宅建業者が仲介して、賃貸借契約を締結させても問題ありませんチョキ

 

 

貸借の場合には、売買と比べて取引金額等が少額なので、何かあったときの損害もそこまで大きくない。

 

 

そのため、売買・交換と比べ、規制が緩くなっていると考えてくださいウインク

 

 

 

毎年のように出題されるテーマなので、正確に押さえるようにしましょう♪

 

 

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