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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・宅地建物取引業者でないBは、Bが指定した銀行で買受けの申込みをし、宅地建物取引業者Aと宅地の売買契約を締結した。その3日後、Bが宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面をAに発送した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、○(正しい)です。
Bが指定した銀行は、クーリング・オフができる場所です。
また、Bは、代金を全額支払っていますが、宅地の引渡しを受けていないため、クーリング・オフが可能となります(Aは、Bの解除を拒むことができない)。
さぁ、今回は、クーリング・オフについて。
8種制限の中でも毎年出題される重要度MAXのテーマ
しっかりポイントを整理しましょう♪
クーリング・オフの可否については、まず、クーリング・オフできない場所か否かをチェックしましょう✅
クーリング・オフができない場所については、下記①~③です。
※直接の売主でない代理または媒介の依頼を受けた宅建業者の①・②の場所であっても、クーリング・オフができない場所となります。
具体例は、次の図をご覧ください。
そして、上記に該当しない場合(クーリング・オフ可能)には、次にクーリング・オフできない場面か否かをチェックします。
クーリング・オフできない場面については、下記①・②です。
この①または②に該当すると、たとえクーリング・オフができる場所(例:レストラン、喫茶店、ホテルのロビー等)であっても、クーリング・オフができなくなります。
①クーリング・オフできない場所をチェック
②クーリング・オフできない場面をチェック
どちらにも該当しない場合に、クーリング・オフができます。
クーリング・オフの可否についての判断は、超重要ですから、このブログで考え方を学んで失点を防ぎましょう
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