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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・宅地建物取引業者が媒介により中古住宅の貸借の契約を成立させた場合、種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任またはその履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容を当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
担保責任(契約不適合責任)の定めや保証保険契約などの措置についての定めについては、貸借では記載事項ではありません
今回の担保責任もそうですが、37条書面の記載事項の中で取引形態が貸借の場合、記載する必要がないものがありましたね。
そこはしっかり記憶できているでしょうか??
整理しましたので、チェックしましょう✅
《37条書面 貸借で記載不要なもの》
①既存建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項(必要的記載事項)
②移転登記の申請時期(必要的記載事項)
③種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(担保責任)またはその履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容(任意的記載事項)
④宅地・建物の租税公課の負担に関する定めがあるときは、その内容(任意的記載事項)
⑤代金・交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置(任意的記載事項)
ゴロもあるので良かったら活用してください
試験でも狙われる可能性はあるため、正確に記憶しましょうね
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