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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・宅地建物取引業者が媒介により中古住宅の貸借の契約を成立させた場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項について、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
当事者双方の確認事項は、「貸借」においては記載不要なので誤り
ここはちゃんと押さえたいテーマ
記載事項となるのは…。
「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」
例えば、建物状況調査を第三者機関(建築士等)によって実施し、構造耐力上主要な部分等(例:基礎、柱、土台など)を当事者がチェックしている場合には、ここは「確認している」という内容を記載をすることになります。
建物状況調査等をしていない(建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認していない)のであれば、「確認していない」という内容を記載しなければなりません。
この当事者双方が確認した事項は、あくまで既存(中古)住宅が対象🏠
そして、貸借では記載不要となります。
3大書面において、インスペクション関連のテーマは特に注意しましょう
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