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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方が宅地建物取引業者であれば、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なくとも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
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正解は、×(誤り)です。
相手方が宅建業者であっても、37条書面を電磁的方法によって提供する場合には、その宅建業者の承諾が必要です。
さて、今回のテーマは去年の本試験でも話題になった、「電磁的方法による提供」です✨
電磁的方法による提供とは、メールでPDFデータを送信したり、ホームページ等で資料をダウンロードできるようにしたり、CD-ROMにデータを焼いて渡したりすること。
もちろん、これは依頼者や相手方の承諾がないと提供できません。
「絶対に書面がいいんだ!」と考える方もいますからね…💦
そして、近年の改正でもありますが、3大書面(媒介契約書・35条書面・37条書面)はすべて電磁的方法による提供が可能となっています
あわせて、3大書面の押印義務についても確認しましょう。
媒介契約書には、宅建業者の記名押印が必要ですが、35条書面・37条書面では、宅建士の記名が必要です(宅建士の押印は不要)。
今年も出題される可能性があるため、覚えておきましょう♪
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