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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・宅地建物取引業者は、賃貸借契約において、取引対象となる建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該建物の所在地及びその内容を説明しなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

「その内容」までの説明義務はありませんので、誤りバツレッド

 

 

「図面における当該建物の所在地」の説明で足ります。

 

 

さぁ、今日は「水害ハザードマップ」がテーマ!

 

 

3年前の改正により重説に追加されたもので、近年の宅建試験でもよく出題されます注意

 

 

近年、台風被害による水害リスクが高まっているため、それを考慮して改正・追加されました。

 

 

「何を説明しなければならないか」という点に注意して学びましょう♪

 

 

 

まず、「市町村の長が提供する図面」というのが、水害ハザードマップです。

 

 

そして、水害ハザードマップに対象物件の位置が表示されているときは、その物件の「所在地」を説明しなければなりません。

 

※法律上、水害ハザードマップの内容まで義務付けるものではありません(ただ、説明するのが望ましいとされています)。

 

 

また、「貸借」であっても説明が必要となるので、気を付けてくださいね。

 

 

当然、借主にも水害リスクは説明すべきですからねウインク

 

 

この水害ハザードマップですが、全国の市町村に必ず備えられているとは限りません。

 

 

市町村長が作成しておらず、その市町村のホームページ等にも掲載していないことが確認できた場合には、水害ハザードマップが存在しないことを説明すれば足りますグッ

 

 

本試験で出題されたら確実にゲットできるようにしましょう!

 

 

【参考までに…】

 

東京都豊島区の洪水ハザードマップです。

 

 

 

 

ここは、石神井川・神田川・隅田川があるエリアです。

 

 

青色のところは、川付近で特に川の氾濫等による被害を受ける危険性が高いという場所です。

 

 

皆さんも、是非、お住まいのエリアの水害ハザードマップをチェックしてみてください。

 

 

 

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