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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときであっても、その内容を説明しなくてもよい。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおり!
マンションの貸借の媒介の場合、専有部分の用途の利用制限についての重説は必要ですが、維持修繕の実施状況については、説明は不要です。
さぁ、今回はマンション特有の重説がテーマ!
ここも正確に押さえたい。
説明事項をチェック✅
【区分所有建物(マンション)の追加事項①~⑨】
規約に関しては、案の段階であるときでも、その案を説明する必要があります。
※貸借にあっては、下記①・②のみの説明で足ります。
① 専有部分の用途・利用制限に関する規約
👉専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
具体例:ペット飼育禁止、楽器演奏禁止、事務所使用禁止等
② 管理委託を受けている者の氏名・住所
・管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名および住所(管理会社等の法人の場合、商号または名称、主たる事務所の所在地)
※氏名・住所のみで足りるため、具体的な業務内容等の説明は不要です。
③ 敷地に関する権利(敷地利用権)の種類・内容
・一棟の建物の敷地に関する権利の種類(所有権・地上権・賃借権)および内容(対象面積・存続期間等)
④ 共用部分に関する規約
・共用部分(エレベーター・集会室等)に関する規約の定めがあるときは、その内容
⑤ 建物・敷地の専用使用権に関する規約
・一棟の建物または敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがあるときは、その内容
具体例:マンションの敷地内にある駐車場についての専用使用権
その駐車場の使用料等について説明が必要となります。なお、使用者の氏名・住所の説明は不要です。
⑥ 修繕積立金に関する規約
・一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約等の定めがあるときは、その内容(例:毎月の負担額や、滞納があるときの滞納額)および既に積み立てられている額
⑦ 維持修繕の実施状況
・一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容(例:マンションの過去の修繕記録)
⑧ 管理費用
・建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額(例:月々負担する管理費)
⑨ 維持修繕のための費用・通常の管理費用等の減免に関する規約
・一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定めがあるときは、その内容
具体例:宅建業者は、マンションが売れ残った場合、そのマンションの修繕積立金については負担しないという規約
しっかり確認して、覚えていないところがあれば復習材料にしましょう
皆さんもお持ちのテキストで確認してくださいね
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