皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ

 

 

👇お盆超特訓 会場チケットはこちら👇

 

 

 

 

◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBが所有する甲宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した。当該媒介契約が専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)のとき、Aは、Bに宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

 

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

媒介契約書の作成・交付義務があるのは、売買・交換の媒介です。

 

 

貸借の媒介では、媒介契約書の作成・交付義務はありません。

 

 

貸借は、売買や交換に比べて金額的にそこまで大きくないですし、件数も多く当事者の事務負担にもなるため、媒介契約書の作成・交付は義務付けられていないと考えましょうチョキ

 

 

また、この媒介契約書の作成・交付に関しては、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介、共通のルールですウインク

 


そして、相手方が宅建業者であるか否かは関係ありません。

 

 

相手方が宅建業者であっても、売買・交換の媒介契約をする場合には、媒介契約書の作成・交付をしなければなりません。

 

 

 

※昨年の改正により媒介契約書を「依頼者の承諾を得て、電磁的方法による提供」が可能となりました。

 

 

とてもシンプルなルールですが、うっかりすると間違えやすいので、問題文をよく読んでケアレスミスがないようにしましょう(^^♪

 

 

大好評発売中

 

宅建士 出るとこ集中プログラム

 

宅建士 出るとこ10分ドリル

 

 

 

 

皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ