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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・保証協会の社員である宅地建物取引業者(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、甲県知事の認証を受けるとともに、供託所に対し、還付請求をしなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
認証は「保証協会」がします。
免許権者(甲県知事)が認証するわけではないため、誤り
今回は、「還付請求の手続き」がテーマ。
宅建業者(社員)と宅建業に関し取引をして、損害を負ってしまった相手方(お客さん)は、供託所に対して還付請求をすることができます
この損害を負った相手方のことを還付請求権者と呼びます。
そして、還付請求権者は、宅建業に関して取引をした者が対象でしたね
もちろん、相手方が宅建業者の場合には、還付を受けることができません。
この還付制度は、素人であるお客さんを保護するものなので、プロである宅建業者は除かれます。
次に、還付請求する際の手続きの流れです。
《①認証申出》
認証の申出は、還付請求権者が保証協会に対してします。
本当に損害を受けたかどうかをチェックするわけですね。
《②認証》
実際に損害があった事実が認められれば、保証協会が認証をします。
《③還付請求》
還付請求は、供託所に対してします。
※保証協会にするわけではないので、注意してください。
手続きの流れはこういった図を活用して、イメージを持つことが大切!
今日も皆さんにとって良い1日でありますように
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