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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
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チ、
チ、
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チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
記載されている内容、すべて正しいです
さぁ、今回のテーマは、「営業保証金の保管替え請求等」。
宅建業者の本店が移転し、最寄りの供託所が変わった場合、その供託所に供託してある営業保証金を新しい供託所に移動させないといけません。
一言でいうと…
営業保証金のお引越し
この営業保証金をどうやって引っ越しさせるか??
手続きのハナシ。
これは、供託している営業保証金の中身によって引っ越し方法が異なります。
金銭(現金)のみで供託している場合には、宅建業者は供託所に保管替え請求というのをするだけで、あとは供託所がやってくれます
手続きとしては比較的楽ちん
しかし、有価証券(国債・地方債等)がからむと話が別…
ちょっと面倒💦
まず、本店移転後の最寄りの供託所に、同額の営業保証金を新たに供託しなければなりません。
そして、その後、旧供託所にある営業保証金を取り戻します。
先に取戻しができないのが宅建業者にとって相当な負担に
有価証券は現金とは異なり、取り扱いが難しいため上記のような手続きになります。
整理すると…
金銭のみの供託 ➔ 保管替え請求
有価証券のみ or 金銭+有価証券 ➔ 新たに供託
出題頻度は高い項目なので、しっかり復習してくださいね
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