皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m
👇お盆超特訓 会場チケットはこちら👇
◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・法人である宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、乙県にある支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者(以下、「還付請求権者」という。)に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならないが、宅建業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して当該公告をする必要はない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
宅建業を廃止する場合にも、取戻し公告が必要となるため誤り
今回は、「営業保証金の取戻し」がテーマ。
一定事由に該当した場合、宅建業者は供託している営業保証金を取り戻すことができます。
供託しておく必要がなくなったら、お金は戻ってきます
取り戻す際には、原則として、6ヵ月を下らない期間(最低6ヵ月)、公告をしなければなりません。
これを取戻し公告といいます。
なぜ、6ヵ月以上の公告が必要
これは、すぐに取戻しをしてしまうと、損害を負ったお客さんがあとから還付請求したときに、お金が還付されなくなってしまうから
ということで、取引相手を保護するために公告が必要ということです。
ただし、例外として取戻し公告が不要となる場合もあります。
①宅建業者が保証協会に加入した場合
②本店の移転による従前の営業保証金を取り戻す場合(有価証券を供託しているパターン)
※②のパターンについて、吉野塾7期生は、「ダブル供託」のところを思い出してください。
上記のパターンだけをしっかり覚え、①~②以外は取戻し公告が必要!と覚えてもOK
取戻し公告の要不要が問われることがあるため、しっかり整理できるようになりましょう
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m