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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・宅地建物取引業者は、免許を受けた都道府県知事又は国土交通大臣から営業保証金の不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。また、当該不足額を供託した宅地建物取引業者は、その供託した日から2週間以内にその旨を免許を受けた都道府県知事又は国土交通大臣に届け出なければならない。
☆シンキングタイム☆
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チ、
正解は、〇(正しい)です。
記載されている内容はすべて正しいです
今回は、「不足額の供託」がテーマ。
宅建業者と取引をして損害を被ったお客さん※は、供託所に対して還付請求をすることができます。
※このお客さんのことを「還付請求権者」と呼びます。
ちなみに、供託所に還付請求できる者は、宅建業に関して取引を行った者(宅建業者を除く)です。
なので、宅建業者で働いている従業員の給料や広告業者が有している広告代金等は、当然、還付の対象ではありません
そして、還付された場合、供託所の営業保証金は減ってしまうため、次のお客さんのことを考えて宅建業者は不足分の穴埋めをしなければなりません。
このときの手続きの流れは大丈夫??
還付された後に、宅建業者は供託所に不足額を供託します。
期限は、不足額を供託すべき通知書の送付を受けた日から2週間以内です。
その後、宅建業者は、免許権者に対して不足額を供託した旨を届け出ます。
期限は、供託した日から2週間以内です。
手続きの流れと数字関係を正確に把握しましょう
単なる丸暗記では、記憶に残りにくいため、図を使いイメージをしながらしっかり学習して下さい
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