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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・宅地建物取引業者A(甲県知事免許)免許を受けた日から3か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

数字関係含めて、すべて正しいです。

 

 

今回は、営業保証金を供託して宅建業を開始するまでの手続きのお話¥

 

 

営業保証金制度を利用し宅建業をスタートするためには、まず免許を取得します。

 

 

次に、営業保証金を本店最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出ます。

 

 

その後、宅建業を開始できますウインク

 

 

免許 ➔ 供託 ➔ 届出 ➔ 開始

 

 

この手続きの流れ・順番をしっかり押さえましょうグッ

 

 

 

 

また、免許を取得してから3ヵ月経っても供託した旨の届出がない場合、免許権者から「早く供託して届出して下さい!ムキー」と催告されます。

 

 

更にそこから1ヵ月経過してもまだ届出をしない場合は、免許が取り消されることがあります。

 

 

少し細かいですが、上記の免許取消は任意的取消なので、免許権者の裁量で取り消すか否かを決めます。

 

 

必ず取り消されるわけではありません。

 

 

上記の制裁についても、あわせて確認しましょうねチョキ

 

 

 
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