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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・宅地建物取引士A(甲県知事の登録)Aが、乙県知事への登録の移転の申請とともにあわせて宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、甲県知事から交付された宅地建物取引士証は、その効力を失い、乙県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

記載されている内容はすべて正しいです二重丸

 

 

今回は、登録の移転があった場合の宅建士証の有効期間について。

 

 

まず、宅建士証の有効期間は5年でした。

 

 

この有効期間が過ぎると、当然ながら宅建士証は失効し、宅建士としての仕事(重要事項説明等)ができなくなりますガーン

 

 

では、登録の移転があった場合には、この宅建士証はどうなる??

 

 

登録の移転があると、新たな宅建士証が移転後の管轄知事より交付されます。

 

 

もちろん、以前の管轄知事から交付を受けた従前の宅建士証は失効します。

 

 

そして、今回の問題にもありましたが、大事なポイントは…

 

 

新しく交付を受けた宅建士証の有効期間はどうなるか?

 

 

ズバリ、従前の宅建士証の有効期間を引き継ぐことになります。

 

 

なので、たとえば、東京都知事から宅建士証の交付を受けて3年間仕事をしていた宅建士Aが、沖縄県知事に対し登録の移転申請をし、沖縄県知事から新たに宅建士証の交付を受けた場合…

 

 

沖縄県知事から交付を受けた宅建士証の有効期間は、残り2年間ということになるわけです。

 

 

ただ、ここで問題点が…ガーン

 

 

この「有効期間の引継ぎ」ですが、条文上の言い回しがややこしい💦

 

 

《条文上の言い回し(一部省略・一部変更)》

 

登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

 

 

この抽象的な言い回しを、具体化してイメージできるようにすることが、試験対策上大切です注意

 

 

「有効期間は、新たな宅建士証の交付を受けた時から5年間となる」といったヒッカケに注意しましょうてへぺろ

 

 

あわせて登録の移転のポイントも復習しましょう!
 
 
 
 

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