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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・宅地建物取引業者Aは、業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた。その当時、Aの政令で定める使用人であったBは、当該免許取消しの日から5年を経過しなくとも、宅地建物取引士資格登録を受けることができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

「免許の欠格事由」と「登録の欠格事由」のコラボ問題。

 

 

記載されている内容は、すべて正しいです二重丸

 

 

大事な欠格事由の知識が定着しているかどうかチェックしましょうウインク

 

 

今回は、宅建業者Aが業務停止処分に違反しているということで、免許が取り消されました。

 

 

これは、3大悪質行為の欠格事由ですね!

 

 

では、この3大悪質行為について、先日も取り扱いましたが、復習しましょう。

 

 

【3大悪質行為】

 

①不正手段で免許を受けた

 

②業務停止処分 情状が特に重い

 

③業務停止処分 違反

 

 

このどれかに該当すると、一発退場のレッドカード(免許取消処分)。

 

 

5年間免許を受けることができなくなります。

 

 

そして、この免許の欠格事由の対象者は誰かというと?

 

 

【法人のケース】

 

法人

 

役員(聴聞公示日前60日以内に役員であったもの)

 

 

政令で定める使用人はここには含まれないので、注意しましょう注意

 

 

 

そして、この欠格事由に該当し、その法人の役員にいた者は、宅建士の資格登録の欠格事由ともなります。

 

 

つまり、宅建業の免許も受けられないし、宅建士の登録もできなくなってしまう…ガーン

 

 

ダブル欠格事由。

 

 

では、今回の問題を整理します✨

 

 

まず、宅建業者Aは、業務停止処分に違反したということで、3大悪質行為に該当し、免許が取り消されています(免許の欠格事由)。

 

 

そして、その宅建業者AにいたBですが、「政令で定める使用人」でしたね。

 

 

ということは、Bは免許の欠格事由には該当しないため、登録の欠格事由にも該当しません(セーフ)。

 

 

当然、5年経過しなくとも、Bは登録を受けることができます。

 

 

間違えてしまった方は、今一度、免許の欠格事由と登録の欠格事由を復習しましょうチョキ

 

 
 

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