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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・宅地建物取引士が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止期間中に本人から登録の消除の申請があり、登録が消除された場合、その期間が満了しない限り、登録を受けることができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおり!
単なる事務禁止処分(イエローカード)を受け、その期間中に宅建士登録を受けている者が登録消除申請をし、登録が消除された場合、その事務禁止期間中は再登録することができません。
今回は、「登録の欠格事由」がテーマ。
登録の欠格事由で特に気をつけていただきたいのが、5大悪質行為
宅建士の資格登録を受けている者が、下記①~⑤のいずれかに該当した場合、登録が消除されます(レッドカード)。
①不正手段で登録を受けた場合
②不正手段で宅建士証の交付を受けた場合
③事務禁止処分事由に該当し情状が特に重い場合
④事務禁止処分に違反した場合
⑤資格登録を受けている者で宅建士が行うべき事務を行い情状が特に重い場合
そして、登録が消除された場合、5年間欠格事由となってしまいます。
それだけ大事をやらかしたので、反省期間として5年間、登録ができなくなってしまいます
特に注意して欲しいのが、上記③④
上記③④は、事務禁止処分が関係していますが、登録消除処分(レッドカード)の対象です。
単なる事務禁止処分(イエローカード)ではないので、比較区別できるようにしましょうね
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