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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当するに至った場合、該当するに至った場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、○(正しい)です。
記載されていることは、すべて正しいです
今回は、「死亡等の届出(心身の故障)」がテーマ。
宅建士の中でも出題頻度は高めの項目
さらに、本問の心身の故障による届出については、4年前の改正点です。
下記のポイントをしっかり押さえましょう
《宅建士 心身の故障 ポイント》
★どんな場合に届出が必要?
➔心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)に該当したとき
★誰が届け出なければならない?
➔本人・その法定代理人・同居の親族
※本人や同居の親族も届け出ることができる点に注意
★いつまでに届け出なければならない?
➔30日以内
そして、あわせて下表も確認してください。
届出事由・届出義務者・届出期限を正確に押さえられるように!!
出題されたら確実に正答できるようにしましょう
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