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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・宅地建物取引士は、不動産取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を必ず提示しなければならず、提示しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
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チ、
正解は、×(誤り)です。
不動産取引の関係者(当事者)から請求があったときに宅建士証を提示しなかった場合でも、10万円以下の過料制裁はありません。
今日の問題が個数問題で問われたら、結構な方がヒッカケホイホイにつかまってしまうかも…?
今回は、「宅建士に対する過料制裁(10万円以下)」がテーマ✨
宅建士に対する過料制裁は、3つです。
数は少ないのでしっかり覚えましょう
特に注意すべきは、①です。
重要事項説明時に提示をしなかったケースが過料制裁の対象です。
今回の問題のように、不動産取引の関係者(当事者)から請求があり提示しなかった場合は、過料制裁はありません
ちなみに、指示処分等の対象となることはあります。
内容はシンプルで難しくないですが、ひっかからないようにしっかり覚えましょう
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