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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・宅地建物取引士は、不動産取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を必ず提示しなければならず、提示しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

不動産取引の関係者(当事者)から請求があったときに宅建士証を提示しなかった場合でも、10万円以下の過料制裁はありません。

 

 

今日の問題が個数問題で問われたら、結構な方がヒッカケホイホイにつかまってしまうかも…?ガーン

 

 

今回は、「宅建士に対する過料制裁(10万円以下)」がテーマ✨

 

 

宅建士に対する過料制裁は、3つです。

 

 

数は少ないのでしっかり覚えましょうOK

 

 

 

 

特に注意すべきは、①です。

 

 

重要事項説明時に提示をしなかったケースが過料制裁の対象です。

 

 

今回の問題のように、不動産取引の関係者(当事者)から請求があり提示しなかった場合は、過料制裁はありません注意

 

 

ちなみに、指示処分等の対象となることはあります。

 

 

内容はシンプルで難しくないですが、ひっかからないようにしっかり覚えましょうてへぺろ

 
 

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