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【宅建業法】
・甲県知事の資格登録を受けている宅地建物取引士Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
単なる住所移転を理由に、登録の移転を申請することはできませんので誤り
今回は、登録の移転がテーマ。
宅建士の中でも出題頻度は高めの項目
登録の移転は、今現在登録している場所を、他の都道府県に変えるといった手続き。
たとえば、東京都で登録をしている宅建士が、転勤命令が下り沖縄県の支店で働くことになった場合、東京都にある登録簿を沖縄県に移すことができます(資格登録簿のお引越し)。
そして、この登録の移転は、働く場所が他の都道府県に変わった場合でないとすることができません。
《条文上の表現》
・宅地建物取引士の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。
言い回しが少しややこしいですが、太字になっている箇所に注目!
ここは、「働く場所が他の都道府県に変わった場合」と考えてOK
また、この登録の移転は、してもしなくてもどっちでもよい(任意)ので、必ずしなければならないものでもありません。
よく本試験では、「~登録の移転をしなけれならない。」とヒッカケが出てくるため、注意しましょう
あと、この登録の移転は、事務禁止期間中に申請することはできません。
宅建士の事務が禁止されている期間に登録の移転を認める必要がないためです。
ポイントをまとめます👇
《登録の移転 重要ポイント》
①働く場所が他の都道府県に変わった場合にすることができる
②登録の移転は任意
③事務禁止期間中はできない
出題されたら確実に正答できるようにしましょう
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