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【宅建業法】
・宅地建物取引士Aが、宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に就職したが、AはB社及びC社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
勤務先(宅建業者)の商号等が変更するため、変更の登録が必要。
さぁ、今回は、「宅建士の変更の登録」がテーマです
宅建士の登録が行われると、宅地建物取引士資格登録簿が用意され、一定事項が登載されます✎
そして、その登載事項の一部が変更した場合、遅滞なく変更の登録をしなければなりません。
特に注意したいのが①と②。
①氏名・住所・本籍
②宅建業者の商号・名称・免許証番号
この①・②が変更した場合、「遅滞なく」変更の登録を申請しなければなりません。
そして、変更の登録は、事務禁止期間中であってもしなければならないため注意して下さい
また、宅建業者の変更の届出と比較されることがあるため、両者を比較しながら正確に覚えるようにしましょう
※宅建業者名簿の場合、公開されるため、役員等の「住所・本籍」は登載されません。
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