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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・個人である宅地建物取引業者A(都道府県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

 

破産した場合には、破産管財人が届出をするため誤りバツレッド

 

 

これは、たとえ宅建業者が個人でも同様です。

 

 

ホイホイされてしまった方は、これを機にしっかり覚えましょうウインク

 

 

少し前に取り扱いましたが、今回のテーマも、「廃業等の届出」。

 

 

一定の事由が生じた場合、宅建業者は免許権者にこの届出をしなければなりません。

 

 

今一度、①~④が整理できてるかチェックしましょうウインク

 

 

どんな事由が生じた場合に届出が必要?

 

➔死亡(個人)、合併消滅(法人)、破産、解散、宅建業廃止

 

 

誰が届け出る?

 

➔相続人、消滅会社の代表役員、破産管財人、清算人、個人・代表者

 

 

いつまでに届け出る?

 

➔30日以内

 

 

いつ免許が失効する?

 

➔死亡時、消滅時、届出時

 

 

中途半端な記憶が仇となる…ガーン

 

 

下のまとめの表を活用し、正確に押さえましょうチョキ

 

 

 

定期的に見直し、問題演習をしながら記憶していきましょうウインクグッ

 
 

 

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