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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・個人である宅地建物取引業者A(都道府県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
☆シンキングタイム☆
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チ、
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
破産した場合には、破産管財人が届出をするため誤り
これは、たとえ宅建業者が個人でも同様です。
ホイホイされてしまった方は、これを機にしっかり覚えましょう
少し前に取り扱いましたが、今回のテーマも、「廃業等の届出」。
一定の事由が生じた場合、宅建業者は免許権者にこの届出をしなければなりません。
今一度、①~④が整理できてるかチェックしましょう
①どんな事由が生じた場合に届出が必要?
➔死亡(個人)、合併消滅(法人)、破産、解散、宅建業廃止
②誰が届け出る?
➔相続人、消滅会社の代表役員、破産管財人、清算人、個人・代表者
③いつまでに届け出る?
➔30日以内
④いつ免許が失効する?
➔死亡時、消滅時、届出時
中途半端な記憶が仇となる…
下のまとめの表を活用し、正確に押さえましょう
定期的に見直し、問題演習をしながら記憶していきましょう
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