皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m
【大好評発売中】
◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・法人である宅地建物取引業者Aの従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の宅地建物取引士であるBが、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
役員・政令使用人でない専任の宅建士Bが欠格事由(詐欺罪・懲役)に該当しても、宅建業者Aは欠格事由ではないため、免許を取り消されることはありません
今日は、「免許の欠格事由」がテーマ。
まず、刑罰系の欠格事由のルールを一緒に確認しましょう✨
《刑罰系の欠格事由》
次の①または②に該当した場合、欠格事由となります
①禁錮以上(禁錮・懲役)の刑に処せられ、その刑の執行が終わったから5年を経過しない者
※執行猶予付きの場合、執行猶予期間中は欠格事由。執行猶予が満了すれば、免許OK!
②下記(一部抜粋)で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者
・宅建業法違反
・刑法違反(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合、脅迫罪、背任罪)
①は、違反した法律関係なく、アウト(欠格事由)です
②は、対象となる法律が限定(宅建業法・刑法の一定の罪等)されているので、注意してましょう
そして、今回の問題を解くには、もう一つ欠格事由を確認する必要があります。
法人の欠格事由です。
《法人の欠格事由》
これは、法人の役員・政令で定める使用人が欠格事由であった場合、その法人も欠格事由となってしまうというもの。
会社の中心人物である、役員・政令使用人が欠格事由の場合、会社も一緒に免許の欠格事由になってしまいます。
例えば、会社の取締役(役員)が、宅建業法違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過していないのであれば、その会社は欠格事由となり、免許を受けることができません。
なお、今回の問題のケースでは、役員・政令使用人ではない専任の宅建士Bが欠格事由なので、上記に該当しないため、宅建業者Aはセーフということになります。
これらの欠格事由は、出題頻度が高いため、復習を怠らないように
パーフェクト合格コース(通信)はこちら👇
《吉野塾のすべてが利用できる》
Allコース(7期生)の詳細はこちら👇
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m