皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ

 

大好評発売中

 

宅建士 出るとこ集中プログラム

 

宅建士 出るとこ10分ドリル

 

 


 

◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・法人である宅地建物取引業者Aの従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の宅地建物取引士であるBが、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

役員・政令使用人でない専任の宅建士Bが欠格事由(詐欺罪・懲役)に該当しても、宅建業者Aは欠格事由ではないため、免許を取り消されることはありません二重丸

 

 

今日は、「免許の欠格事由」がテーマ。

 

 

まず、刑罰系の欠格事由のルールを一緒に確認しましょう✨

 

 

《刑罰系の欠格事由》

 

次の①または②に該当した場合、欠格事由となりますガーン

 

 

①禁錮以上(禁錮・懲役)の刑に処せられ、その刑の執行が終わったから5年を経過しない者

 

※執行猶予付きの場合、執行猶予期間中は欠格事由。執行猶予が満了すれば、免許OK!

 

 

②下記(一部抜粋)で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者

 

・宅建業法違反

 

・刑法違反(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合、脅迫罪、背任罪)

 

 

①は、違反した法律関係なく、アウト(欠格事由)ですバツレッド

 

 

②は、対象となる法律が限定(宅建業法・刑法の一定の罪等)されているので、注意してましょう注意

 

 

そして、今回の問題を解くには、もう一つ欠格事由を確認する必要があります。

 

 

法人の欠格事由です。

 

 

《法人の欠格事由》

 

これは、法人の役員・政令で定める使用人が欠格事由であった場合、その法人も欠格事由となってしまうというもの。

 

 

 

 

会社の中心人物である、役員・政令使用人が欠格事由の場合、会社も一緒に免許の欠格事由になってしまいます。

 

 

例えば、会社の取締役(役員)が、宅建業法違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過していないのであれば、その会社は欠格事由となり、免許を受けることができません。

 

 

なお、今回の問題のケースでは、役員・政令使用人ではない専任の宅建士Bが欠格事由なので、上記に該当しないため、宅建業者Aはセーフということになります。

 

 

これらの欠格事由は、出題頻度が高いため、復習を怠らないようにチョキ

 
 

 

パーフェクト合格コース(通信)はこちら👇

 

 

 

吉野塾のすべてが利用できる

 

Allコース(7期生)の詳細はこちら👇

 

 

 

 

皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ