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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は業務の停止の処分に違反したとして甲県知事から免許を取り消された。取り消された当時、Aの政令で定める使用人であったBは、その取消しの日から5年を経過していない場合、免許を受けることができない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

政令で定める使用人は、今回のケースでは、欠格事由とはならなりません。

 

 

本問のケースで欠格事由の対象となるのは、法人一定の役員です。

 

 

なので、Bは免許を受けることができるため、誤り。

 

 

さぁ、今回のテーマは、3大悪質行為の欠格事由。

 

 

苦手な受験生も多い項目…えーん

 

 

朝トレでしっかり学びましょう音符

 

 

まず、3大悪質行為の確認から。

 

 

①不正手段で免許を受けた

 

②業務停止処分 情状が特に重い

 

③業務停止処分 違反

 

 

このどれかに該当すると、一発退場のレッドカード(免許取消処分)。

 

 

5年間免許を受けることができなくなります。

 

 

そして、この免許の欠格事由の対象者は誰かというと???

 

 

【法人のケース】

 

法人

 

役員(聴聞公示日前60日以内に役員であったもの)

 

 

《役員について》

 

免許取消処分前に、聴聞(行政が行う裁判みたいなもの)が実施されますが、その前にお知らせ(聴聞公示)があります。

 

 

そのお知らせがある60日前までの役員が対象となります。

 

 

なぜ60日さかのぼるのかというと…。

 

 

聴聞前に逃げちゃう役員がいるから!

 

 

役員:「やばい、うちらの悪事がバレた…。免許欠格になるから辞めて逃げちゃおグラサン

 

 

なんて考えるヤツが出てくるわけです。

 

 

そういった処分逃れを図ろうとする役員を規制するために、このような規定にしています。

 

 

注意役員までが対象のため、政令で定める使用人はここには含まれませんのでご注意を注意

 

 

 

 

 

出題頻度も高いので、繰り返し復習しましょうねウインクチョキ

 
 

 

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