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【宅建業法】
・宅地建物取引士ではないAが、法人である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)の政令で定める使用人に就任した。この場合、Bは、30日以内に、国土交通大臣に届け出なければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおり!
政令で定める使用人の氏名は、宅建業者名簿の登載事項であり、変更があった場合には、変更の届出が必要です。
さぁ、今回は、「宅建業者名簿の登載事項」と、「変更の届出」がテーマ。
名簿の登載事項と、その登載事項のどの項目が変更したら届出が必要なのか、しっかり確認して下さいね
役員・政令使用人・専任の宅建士の氏名の変更があった場合に、変更の届出が必要となります。
住所・本籍はそもそも登載事項ではないため、注意して下さい
なので、上記人物の住所・本籍が変更しても、変更の届出は不要。
宅建業者名簿は、公開されているものですから、誰でも見ることができます。
住所や本籍を載せてしまうのマズイということ…
プライバシーの観点から、住所・本籍は載せません。
したがって、役員等の住所・本籍の変更があっても、変更の届出は不要となります。
あわせて、変更の届出は30日以内にしなければならないという数字関係もチェックしておきましょう。
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