皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m
【大好評発売中】
◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【宅建業法】
・Aが原野を10区画に区画割して宅地として分譲する場合も、Bが都市計画区域外において山林を山林として反覆継続して売却する場合も、それぞれ宅地建物取引業の免許を要する。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
山林は宅地ではないため、そのまま山林として反復継続して売却する場合であっても、宅建業に該当しません。
したがって、Bは宅建業の免許を要しないため、誤り
なお、Aの行為は、宅建業に該当するため、免許が必要です。
今回のテーマも「宅建業の免許」。
特に宅地の定義についてしっかり理解できていたかどうか…。
それでは、宅地について復習しましょう!
次の①・②、いずれかに該当するものが宅地でしたね
①建物の敷地に供せられる土地
(現在、建物が建っている土地や将来建物が建てられる予定の土地)
②用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)
ゴロも一緒に確認しましょう♪
今回の問題の「山林」は、上記①・②どれにも当てはまらないため、宅地ではありません。
「反復継続・売買」などといった文言に引っかからないように
3年前にソーラーパネルを設置するための土地(用途地域外)が出題されました。
もちろん、ソーラーパネルは建物ではありません。
なので、その土地は、建物に供されていないわけですから、宅地ではないですよね。
ただ、当時の受験生はこの問題に結構このひっかけにホイホイされてました
基本をしっかり身につけていれば、ホイホイされずに済むので、正確に宅地の定義を押さえましょうね♪
パーフェクト合格コース(通信)はこちら👇
《吉野塾のすべてが利用できる》
Allコース(7期生)の詳細はこちら👇
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m