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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・地方公共団体が宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合には、宅建業の免許を必要としない。これと同様に、破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、宅建業の免許を必要としない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

前半(地方公共団体は宅建業の免許が不要)は正しいですが、後半が誤りバツレッド

 

 

確かに、破産管財人は宅建業の免許は不要ですが、その「媒介を業として行う者」は、原則どおり免許が必要となります。

 

 

今回も、宅建業の免許の要不要を問う問題です。

 

 

今回のテーマは破産管財人。

 

 

破産管財人は、宅建業を行う場合であっても、免許は不要!

 

 

破産した債務者の財産を管理し、債権者に配当するのが破産管財人のお仕事です。

 

 

破産管財人は、利益を求める商売(業)をしているわけではないですし、また、裁判所の監督も受けてます。

 

 

そういった点から、破産管財人が宅建業をやる場合、免許を不要としています。

 

 

しかし、今回の問題のように、売主が破産管財人で、それを媒介(仲介)する者は、当然に免許が必要となりますよ注意

 

 

その媒介をする者は、破産管財人ではないですからねてへぺろ

 

 

誰が」免許を必要とするのかしないのか、主語に注意して文章を読みましょうチョキ

 

 

なお、破産管財人以外で免許が不要となる者(国・地方公共団体、信託銀行等)もあわせて確認してくださいねウインク

 

 

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