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【宅建業法】
・地方公共団体が宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合には、宅建業の免許を必要としない。これと同様に、破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、宅建業の免許を必要としない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
前半(地方公共団体は宅建業の免許が不要)は正しいですが、後半が誤り
確かに、破産管財人は宅建業の免許は不要ですが、その「媒介を業として行う者」は、原則どおり免許が必要となります。
今回も、宅建業の免許の要不要を問う問題です。
今回のテーマは破産管財人。
破産管財人は、宅建業を行う場合であっても、免許は不要
破産した債務者の財産を管理し、債権者に配当するのが破産管財人のお仕事です。
破産管財人は、利益を求める商売(業)をしているわけではないですし、また、裁判所の監督も受けてます。
そういった点から、破産管財人が宅建業をやる場合、免許を不要としています。
しかし、今回の問題のように、売主が破産管財人で、それを媒介(仲介)する者は、当然に免許が必要となりますよ
その媒介をする者は、破産管財人ではないですからね
「誰が」免許を必要とするのかしないのか、主語に注意して文章を読みましょう
なお、破産管財人以外で免許が不要となる者(国・地方公共団体、信託銀行等)もあわせて確認してくださいね
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