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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・A社は、所有するビルの一部にスーパーマーケットやファストフード店等、複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。A社の当該行為は、宅地建物取引業の免許が必要となる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

A社が何をしているかを判断しないといけない問題。

 

 

A社の行為は、「自ら貸借」とそのための「広告」をしています。

 

 

これらは、宅建業の定義の1つである「取引に該当しない」ため、免許は不要バツレッド

 

 

さぁ、今回のテーマは、「宅建業の定義 取引」。

 

 

何が取引に該当するかちゃんと判断できますか?ウインク

 

 

 

①自ら当事者となり、売買・交換をする。

 

②売買・交換・貸借の媒介をする。

 

③売買・交換・貸借の代理をする。

 

 

上記①~③が取引に該当する行為。

 

 

①~③以外の行為(例:不動産賃貸業、不動産管理業、宅地造成業、建設業等)は取引に該当せず、宅建業の免許は不要です。

 

 

特に、自ら当事者となって貸借をする場合には、取引に該当せず免許が不要という点に注意しましょう注意

 

 

では、なぜ自ら貸借は免許が不要なのか??

 

 

たとえば、アパートの大家さんとなって、アパート経営する場合、もしこの行為が取引に該当するとなると…。

 

 

宅建業の免許を取得して、宅建士を設置して、宅建業の開業手続きをして…💦

 

 

お金もかかるし、時間も手間もかかってしまうガーン

 

 

そうなると、アパート経営したくなる人が減り、アパートの供給がなくなってしまいます。

 

 

そこで、住宅政策の一環としてここは規制をゆる~くしている。

 

 

一言でいうと、規制緩和

 

 

そんなように考えてみてください♪

 

 

なので、自ら貸借免許不要!!

 

 

と覚えましょう!

 

 

また、転貸(又貸し)も免許不要となることをあわせて押さえてくださいチョキ

 

 

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