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◆朝トレ 一問一答 宅建業法◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【宅建業法】

 

・Aが所有する甲土地は、都市計画法に規定する用途地域外にあり、倉庫の用に供されているため、宅地建物取引業法に規定する宅地に該当しない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

今回は、「宅地」の定義を問う問題。

 

 

倉庫は建物として扱います。

 

 

したがって、用途地域外の土地であっても建物が建っているため、本問の土地は宅地となります。

 

 

では、そもそも「宅地」って何でしょうはてなマーク

 


次の①・②、いずれかに該当するものが宅地です。

 

 

建物の敷地に供せられる土地

(現在、建物が建っている土地や将来建物が建てられる予定の土地)

 

 

用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)

 

 

表で整理しましょう✨ 

 

 

 

ちなみに、用途地域とは、簡単に言うと、「街並みを整えるエリア」。

 

 

13種類あり、用途別に定められます。

 

 

 

例えば、住居系の用途地域(例:第一種低層住居専用地域)であれば、住宅街中心の街並みになります。

 

 

商業系の用途地域(例:商業地域)であれば、デパート・百貨店・映画館・飲食店が立ち並ぶ商業施設中心の街並みになります。

 

 

この用途地域内の土地は、たとえ現在建物が建っていなくとも、将来建物が建てられる可能性が高いエリアなので、宅地として扱います。

 

 

たとえば、東京 銀座駅周辺の一等地に更地があったとしましょう。

 

 

その更地には、将来ビル等の建物が建てられると思いませんか?ウインク

 

 

ずっと更地のままという可能性は低いでしょう。

 

 

このように、用途地域内というのは、人がたくさんいてある程度栄えています。

 

 

なので、将来的に建てられる建物が建てられる可能性が高い!

 

 

だったら、最初から宅地にしちゃえばいいじゃん口笛

 

 

ということで、用途地域内の土地は、原則すべて宅地ということ。

 

※さすがに、道路や公園、河川などには建築できないので、そこは除かれます(ゴロで覚えちゃいましょう♪)。

 

 

これらを踏まえて、しっかり宅地の定義を復習してくださいね。

 

 

基本を大切に!

 

 

 

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