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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借家】
・AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間3年、賃料月額15万円で賃貸する旨の定期建物賃貸借契約を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた。Aは、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)にBに対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了をBに対抗することができない。ただし、Aが通知期間の経過後Bに対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、〇(正しい)です。
定期建物賃貸借契約における終了通知に関する問題です。
ちなみに、この終了通知は、「定期建物賃貸借」に存在するルールで普通建物賃貸借には存在しません。
普通建物賃貸借においては、「更新拒絶通知」というルールはありますが、上記の終了通知とはまったくの別もの。
そのルールと混同しないように
更新拒絶通知(普通建物賃貸借)に関するルールも一緒にチェックしましょう
普通建物賃貸借と定期建物賃貸借のルールの比較については、常に意識して勉強しないとホイホイされちゃいますからね
ひっかけにホイホイされてしまった方は、同様の問題が出ても間違えないように復習しましょうね
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