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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借地】
・Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合とに関して、土地賃貸借契約の期間を定めなかったとき、Aは、Bに対しては、賃貸借契約開始からいつでも解約の申入れをすることができるのに対し、Cに対しては、賃貸借契約開始から30年が経過しなければ解約の申入れをすることができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
AB間の記述は正しいですが、AC間の記述について誤り
さぁ、今回の問題は、「借地借家法と民法の比較」。
借地借家法が適用されるのか否か、ちゃんと事例ごとに整理しないといけません
《AB間(民法)》
Bは、甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとしているため、建物所有目的でなく、AB間では借地借家法は適用されません。
民法のルールで考えていきます✨
期間の定めのない賃貸借の場合、当事者がいつでも解約の申入れをすることができます。
そして、土地の賃貸借の場合には、解約の申入れから1年を経過したときに賃貸借は終了します。
この機会に期間の定めがある賃貸借と、期間の定めがない賃貸借について、下記で復習しましょう
《AC間(借地借家法)》
Cは、建物所有目的で甲土地を賃借するため、AC間では借地借家法が適用されます。
借地契約では、期間の定めのない賃貸借を定めた場合であっても、当初期間は30年となります。
仮に期間の定めのない賃貸借が有効となると、借地権設定者がいつでも解約の申入れができてしまい、借地権者は当初期間の30年が保証されないことに…
なので、借地契約において期間の定めのない賃貸借をした場合、無効となります。
また、その当初期間が経過したからといってA(借地権設定者)から解約の申入れができるわけではありません。
期間が満了する場合、更新の問題として処理することに。
更新の際には、請求更新や法定更新があるため、借地権設定者が更新を否定するには、正当事由が必要となります。
なので、裁判官を泣かせるくらいのよっぽどのエピソードがないと、更新を拒絶できません💦
下記もあわせて復習しておきましょう。
こういった比較問題は苦手な受験生が多く差がつくので、時間をかけて復習しましょうね
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