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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借地】
・自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関して、甲土地につき、Bが建物を所有して飲食業を行う目的で存続期間を60年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、約定の期間、当該契約は存続する。 しかし、Bが建物の所有をせず建築資材置場として利用する目的で存続期間を60年として土地の賃貸借契約を締結する場合には、その期間は定めのないものとみなされる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
前半は正しいですが、後半が誤り
後半では、建物所有目的ではないため、借地借家法(借地)は適用されず、民法のみ適用されます。
民法上、賃貸借の存続期間は、50年が上限でした。
もし、50年を超える場合、その期間は50年となります。
期間の定めのないものとはなりません。
さぁ、今日の問題は「借地借家法と民法」がテーマ
借地借家法が適用されるのか、それとも民法が適用されるのか…。
ちょっと頭を使うところ…。
本問では、Bは「事業やりたい!」と考えていてAから土地を賃借します。
前半の問題では、「建物を所有して」とあるため、この賃借権は借地権とわかります(借地借家法が適用)。
あとは、どんなタイプの借地権??
一時使用目的とか定期借地権がらみの記述はないため、普通の借地権で考えていきます。
普通の借地権の場合、存続期間は最低30年保証されていますので、その期間を下回らなければ問題なし!
今回は60年という設定ですが、30年以上の設定ですから有効です
また、事業用目的(飲食業)とありますが、普通の借地権でも事業用目的で設定できますからね
「事業用目的」とか「専ら事業用」というフレーズが来ると、すぐに事業用定期借地権と結び付けてしまう受験生が多いため、その点は注意しましょう
そして、後半部分については、建物所有目的でないため、民法が適用されます。
民法上、存続期間は50年が上限。
それを超える設定をした場合には、50年に戻されてしまいます。
基本知識ですが、しっかり確認しましょう♪
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