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【借地借家法 借家】
・建物賃貸借契約 (借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。)も、借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約も、書面により契約を締結しなければ、無効である。なお、それぞれの契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなす。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
正解は、×(誤り)です。
定期建物賃貸借は書面(または電磁的記録)でしなければなりませんが、普通建物賃貸借は、口頭でもすることができるため、誤り
今回のテーマは、「普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の比較」
この2つはゴチャゴチャになりやすいのでしっかり整理したい!
まとめの表でスッキリ
【期間について】
両方とも上限はないので、何年でも設定できますが、普通建物賃貸借の場合、1年未満だと期間の定めのない賃貸借となってしまいます。
【更新について】
普通建物賃貸借(期間の定めあり)の場合、更新があり、貸主側が更新を拒否するには、正当な事由が必要。
一方、定期建物賃貸借は、更新がないタイプなので、当初設定した期間が満了すれば賃貸借は終了します。
【借主からの解約】
普通建物賃貸借(期間の定めあり)の場合、途中解約できる旨の特約がない限り、期間が満了しないと終了しないため、途中解約はできません。
一方、定期建物賃貸借は、一定の条件(居住用建物・床面積200㎡未満・やむを得ない事情等)を満たせば、借主側から途中解約することができます。
【要式】
普通建物賃貸借は口頭でも成立しますが、定期建物賃貸借は、公正証書等の書面(または電磁的記録)でしなければなりません。
【事前説明】
普通建物賃貸借の場合、特に契約前に説明する義務はありませんが、定期建物賃貸借は、契約書とは別書面で更新がない旨を事前に説明しなければなりません(電磁的方法による提供可)。
【賃料改定特約】
普通建物賃貸借の場合、賃料改定特約がある場合でも、借主は賃料の減額請求をすることができます。
一方、定期建物賃貸借では、賃料改定特約がある場合、その特約が優先されるため、借主の賃料減額請求が認められないケースがあります。
上記については、定期的に見直すようにしてくださいね
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