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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借地】
・AがBにA所有の甲土地を建物の所有を目的として賃貸し、Bが甲土地上にB名義で登記されている乙建物を所有している。乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲土地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲土地の賃借権の登記をしていなくても、滅失のあった日から2年間は、甲土地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたCに対し、甲土地の賃借権を対抗できる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
そのとおり
今回のテーマは、「借地権の対抗力」。
以前も同様のテーマを取り上げましたが、ちゃんと解けましたか?
借地権を対抗するには、下記①または②が必要でした。
①借地権(地上権ないしは賃借権)の登記
②借地権者名義の建物登記
この武器があれば、第三者が登場しても借地権を主張できましたね。
そして、②について。
②を備えたあと、借地権の存続期間中に建物が滅失してしまった場合、せっかく備えた武器が消えてしまう…
しかし、これには救済策がありました✨
その借地上に一定事項を掲示した看板を立てておけば、対抗力を維持することができます。
あくまで仮の対抗力なので、その看板の効力は2年間です。
この2年の間に新しい建物を建てて、登記を備えれば元通り
【参考までに…】
一定事項とは下記の内容です。
①その建物を特定するために必要な事項
②その滅失があった日
③建物を新たに築造する旨
ちなみに、これが実際の看板👇
こんな感じで立てておけば、対抗力を2年間維持できます
借地権の対抗力は出題頻度が高いので、しっかり復習しておきましょう
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