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【借地借家法 借家】
・Aがその所有する甲住宅をBに賃貸した。賃貸借の期間を 10月と定めた場合において、その賃貸借が一時使用の目的によるものでないときは、Aが正当な事由をもって解約の申入れをしても、その申入れの日から6月を経過しないと、当該契約は終了しない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
そのとおりです
賃貸借期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない賃貸借となります。
そして、賃貸人から正当な事由をもって解約の申入れをする場合、6ヵ月経過しないと終了しませんでしたね。
さぁ、今回のテーマは、借家の「期間の定めのない賃貸借」・「解約の申入れ」。
借家において、賃貸借期間を1年未満とした場合、その定めは有効とならず、期間の定めのない賃貸借となります
期間の定めのない賃貸借の場合、賃貸借契約の期間(例:2年間の賃貸借)がないため、いつ終了するのか不明確…。
そこで、この賃貸借を終了させるために、解約の申入れという手続きあります。
ただし、賃借人がする場合と賃貸人がする場合では、ルールが大きく異なるので注意
《賃借人からの解約の申入れ》
・申入れから3ヵ月経過後に賃貸借は終了(正当な事由は不要)
《賃貸人からの解約の申入れ》
・申入れから6ヵ月経過後に賃貸借は終了(正当な事由は必要)
賃貸人に厳しい規定でした
ちょこちょこ出題されるテーマなので、油断しないように
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