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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【借地借家法 借家】

 

・Aがその所有する甲住宅をBに賃貸した。賃貸借の期間を 10月と定めた場合において、その賃貸借が一時使用の目的によるものでないときは、Aが正当な事由をもって解約の申入れをしても、その申入れの日から6月を経過しないと、当該契約は終了しない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

そのとおりですOK

 

 

賃貸借期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない賃貸借となります。

 

 

そして、賃貸人から正当な事由をもって解約の申入れをする場合、6ヵ月経過しないと終了しませんでしたね。

 

 

さぁ、今回のテーマは、借家の「期間の定めのない賃貸借」・「解約の申入れ」。

 

 

借家において、賃貸借期間を1年未満とした場合、その定めは有効とならず、期間の定めのない賃貸借となりますびっくり

 

 

期間の定めのない賃貸借の場合、賃貸借契約の期間(例:2年間の賃貸借)がないため、いつ終了するのか不明確…。

 

 

そこで、この賃貸借を終了させるために、解約の申入れという手続きあります。

 

 

ただし、賃借人がする場合と賃貸人がする場合では、ルールが大きく異なるので注意注意

 

 

《賃借人からの解約の申入れ》

 

・申入れから3ヵ月経過後に賃貸借は終了(正当な事由は不要)

 

 

《賃貸人からの解約の申入れ》

 

・申入れから6ヵ月経過後に賃貸借は終了(正当な事由は必要)

 

 

賃貸人に厳しい規定でしたえーん

 

 

 

ちょこちょこ出題されるテーマなので、油断しないようにウインクチョキ

 

 

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