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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借地】
・Aは、居住用建物の所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している。当初の期間満了後、Aが土地の使用を継続している場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、期間の定めのない借地権が設定されたものとみなされる。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
期間の定めのない賃貸借とはならないため、誤り
本問の場合、法定更新(自動更新)となり、借地権の存続期間は20年となります。
今回は、「借地権の更新」がテーマ✨
借地において、更新のルールは3つあります。
①合意更新
②請求更新
③法定更新
一番穏便なのが①合意更新。
お互いの話し合いで更新するタイプ♪
②請求更新に関しては、借地権者が「更新したいからよろしくね~!」と借地権設定者(地主)に請求するだけで、更新が認められてしまうタイプ
③法定更新は、期間が過ぎてもお互い何もせず、うんともすんとも言わない場合、自動的に更新されるタイプ
※②・③については、借地に建物がある場合に限り認められます。
そして、更新後の期間については、1回目の更新は20年、2回目以降の更新は10年となります(強行規定のため、この期間を下回る設定をした場合には無効)。
かなり借地権者にとって有利な内容となっていますね。
地主にとっては踏んだり蹴ったり…💦
しかし、借地権設定者にも一応救済策はあり、②・③については、借地権設定者が正当な事由をもって異議を述べれば更新されません。
正当な事由は、裁判官を泣かせるくらいのエピソードがないと厳しいので、実質的にはほぼほぼ更新を認めないといけないことに…
存続期間と更新については、基本知識として押さえましょう
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