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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【借地借家法 借家】

 

・Aが、Bに対し期間2年と定めて賃貸した建物を、BはCに対し期間を定めずに転貸し、Aはこれを承諾した。 AB間の賃貸借が期間の満了によって終了するとき、AがCに対してその旨の通知をした日から6月を経過しないと建物の転貸借は終了しない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

そのとおりですOK

 

 

今回のテーマは、借家の「転借人に対する終了通知」。

 

 

転貸して転借人がいる場合のお話です。

 

 

大元の賃貸借が終了する場合には、賃貸人は転借人に対してその旨の通知をしなければ追い出すことができません。

 

 

貸主:「賃貸借契約が終わるから、そろそろ出ていってね~♪」

 

 

しかし、いきなりそんなこと言われても転借人も困りますので、転借人のことを考えて、通知をしてから6ヵ月経過後に終了します。

 

 

そして、注意したいポイント注意

 

 

「賃貸借の終了原因」です。

 

 

大元の賃貸借が期間満了または解約申入れによって終了するときに、この終了通知のルールが登場します。

 

 

上記以外(例:債務不履行で解除された場合)で終了する場合には、このルールは適用されません。

 

 

 

 

ちょこちょこ出題されるテーマなので、お伝えしたポイントをしっかりキャッチするようにしてくださいねウインクチョキ

 

 

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