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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借家】
・AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額25万円と定めた賃貸借契約を締結した。AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合であっても、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
造作買取請求権は、賃料の不払い(債務不履行)により解除された場合には、行使することができないため、誤り
さて、今回のテーマは、以前も朝トレで取り上げましたが、「造作買取請求権」。
そして、債務不履行により解除された場合に造作買取請求権を行使することができるかというのが、今日の論点。
貸主:「賃料払わないなら、出てけ! 解除だ」
借主:「しょーがないなぁ、出ていきますけど、システムキッチンとか取り付けたもの買い取ってくださいね」
さすがにこれは厚かましいですよね。
債務不履行で解除された場合にまで、造作買取請求権は行使できません。
今一度、試験で狙われる造作買取請求権のポイントを確認しましょう
本当によく出題されるので、どの角度から出題されても答えられるようにしていただきたいですね
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