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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借地】
・Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間50年と定めてBから甲土地を賃借し、その土地の上にA所有の建物を建築していたが、Bは、その土地をCに売却し、所有権移転登記をした。Aは、建物について自己名義の所有権保存登記をしていてもそこに住んでいなければ、Cに対して借地権を対抗することができない。なお、Aは当該借地権の登記はしていない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
本問のケースでは、実際に住んでいなくとも対抗力は認められるため、誤り
今日の問題は、「借地権の対抗力」について。
以前もこのテーマを朝トレで取り上げましたが、今回は、違う角度からの出題。
まず、借地権の対抗力の復習をしましょう
借地権者が第三者に借地権を対抗するには、次の①または②が必要。
①借地権の登記(民法の原則)
②借地上の建物の登記(借地借家法上の対抗要件)
上記①のケースでは、借地権が土地の賃借権だと、貸主に登記協力義務がないため、備えるのが難しかった💦
そこで、②の登場です✨
借地権者自身で建てた建物に所有権の登記をすれば、対抗力を備えたことになります。
この所有権の登記は、借地権者自身の名義で登記をしなければダメでしたね♪
また、この登記は表示に関する登記でも良かった点をあわせて確認しましょう
そして、今回の論点です。
借地権者が登記したあと、そこにちゃんと住んでいないといけないのか??
実は、そこまで求められていません。
上記①または②を満たせばOK
以前、宅建試験でもこのような問題は出題されたことはあるので、覚えておきましょう。
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