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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【不動産登記法】
・売買により建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
所有権の保存登記は、権利に関する登記です。
権利に関する登記は、原則として申請義務はありませんので誤り
なお、改正により相続登記(相続を原因として所有権の移転登記)については、3年以内に申請しないといけませんので、その点もあわせて確認してください。
今回は、「表示に関する登記と権利に関する登記」がテーマ。
不動産登記法の大事な入口部分のルール。
必ず押さえて欲しい各登記の違いについてまとめましたので、しっかり整理しましょう。
この辺りが出題されたら確実に得点できるように!
不動産登記法は、毎年正答率が低く、高難度の項目
私も司法書士試験時代に勉強したのでよくわかるのですが、マスターするには相当な時間を費やさないといけないため、ある程度割り切った勉強が必要。
頻出テーマや基本事項を中心に学ぶようにしましょう
【補足】
表示に関する登記には対抗力はありませんが、例外的に表示に関する登記でも対抗力が備わるケースが!!
それは…
借地借家法(借地)における、「借地上の建物の登記」。
借地権の登記がなくとも、借地権者名義で建物に登記をすれば対抗力が備わりました。
そして、その登記は、表示に関する登記でもよかったですよね
あわせて確認しましょう!
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