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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【区分所有法】
・共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおり
過半数まで減ずることができるのは、区分所有者の定数です。
議決権の定数は減ずることはできないので注意しましょう。
今回のテーマは、「共用部分の重大変更」について。
重大な変更をする場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で、決議する必要があります。
共用部分の形状・効用の著しい変更を伴う場合には、それだけマンションに及ぼす影響が大きいため、決議要件も厳しいです。
数字関係は正確に覚えて下さい
また、共用部分の重大な変更は、言い回しに注意しましょう。
(ややこしい…w)
【共用部分の重大な変更】
●共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
この(~を除く。)というフレーズが入っていたら、重大な変更のことを指していると考えてください。
最後に…。
超重要な決議要件等をまとめたので、下表についてはしっかり押さえましょう
暗記要素が強いところですが、権利関係で貴重な1点となる大事な項目なので、手を抜かないように
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