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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【区分所有法】

 

・共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおり二重丸

 

 

過半数まで減ずることができるのは、区分所有者の定数です。

 

 

議決権の定数は減ずることはできないので注意しましょう。

 

 

今回のテーマは、「共用部分の重大変更」について。

 

 

重大な変更をする場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で、決議する必要があります。

 

 

共用部分の形状・効用の著しい変更を伴う場合には、それだけマンションに及ぼす影響が大きいため、決議要件も厳しいです。

 

 

数字関係は正確に覚えて下さい注意

 

 

また、共用部分の重大な変更は、言い回しに注意しましょう。

 

 

(ややこしい…ゲッソリw)

 

 

【共用部分の重大な変更】

 

●共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

 

 

この(~を除く。)というフレーズが入っていたら、重大な変更のことを指していると考えてください。

 

 

最後に…。

 

 

超重要な決議要件等をまとめたので、下表についてはしっかり押さえましょう炎

 

 

 

 

暗記要素が強いところですが、権利関係で貴重な1点となる大事な項目なので、手を抜かないようにウインク

 

 

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